秘密法

2013 年 11 月 27 日 水曜日

新聞に保護法の修正案が出てたのでぼんやり眺めていたのですが、

ちょっと目についたのが「六.飲酒についての節度に関する事項」

あれあれ、そんなことまで取り締まるのでしょうか?ちょっと慌てたの

です。鼻が赤い私は隠し通すことが出来ません。

自慢じゃないが飲酒に関する節度では、人後に落ちるものじゃありません。

「こりゃ大変だ。」と、全文読んでみました。

安全保障や日米相互防衛協定についての秘密は口外したらいけない。

しかし、飲酒の節度というのはこの秘密を取り扱う者の適性というところに

ついている項目で、節度ある飲酒が出来ないものにこれらの秘密を取扱い

させてはならないということのようなのですが、ここの文章ははっきり言って

理解できないです。言葉の迷路のようになっています。第5章の一、特定

有害活動 ・・・・・・。この条文そのものが秘密ですね。

しかし、酔っぱらうと秘密は喋りたくなりますよね。

つまり、私は端からその資格さえないということですね。

「この赤鼻が目に入らぬかぁ」

日本のスノーでんとか原発ホワイトアウトとかを抑え込みたいのですね。

ネットの言いたい放題を取り締まりたいのですね。心配事を見えないように

すれば安心です。不幸なことも気づかなければ幸福です。

末期症状じゃないことを祈るばかりです。

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